2019年 05月 23日
■「この支払の依頼拒否は依頼は懲戒解雇に匹敵します。」 ビジネスHRシニアスペシャリストのKKからのメール
K.K氏が好んで使用されている「一般的」にいってもあり得ない内容のメールです。
就業規則のどこにそのような手順が示されているのでしょうか?
このK.K氏からのメールはA.Y本部長を擁護するためにこれまでの調査結果を否定しチーム社員からのヒアリングなどの調査をしないままK.K.さんの正当な通報こそが問題があると非難しているものです。
そこに人事担当者としての大義はなく、職務の高いポジションの社員に励行するという人事のプロフェッショナルとしてあるまじき言動であるとともに職位を乱用した非常に重大なハラスメントを社員に行ったといえるのではないでしょうか?
【東京ユニオンは、解雇された・パワハラを受けている・仕事量が増えているのに
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東京ユニオン 担当 加藤真一
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